建設業許可の要件と種類

経営業務の管理責任者

「経営業務の管理責任者」とは建設業の営業取引上対外的な責任者であり、経営業務について総合的に管理する立場にある方です。

経営業務の管理責任者は、原則として本店(建設業の主たる営業所)にいればよく、各支店に配置する必要はありません。また、一人で複数業種の経営業務の管理責任者になることができます。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者の要件

現在の立場:
 法人の常勤の役員、個人事業主またはその支配人である。

経営業務の経験:
 ・許可を受けようとする建設業の業種で5年以上の経験がある。
 ・許可を受けようとする建設業の業種以外で6年以上の経験がある。
 ・許可を受けようとする建設業の業種で6年以上の補佐経験がある。

許可の申請をするのが法人の場合はその役員、個人の場合は事業主またはその支配人の方に、所定の期間の経営業務の管理責任者としての経験が必要です。

証明しようとする経験期間の確定申告書、工事の契約書、注文書、請求書などを提示します。


専任技術者

「専任技術者」とは工事について適正な請負契約の締結と履行を確保するために、専門的な知識を持ってその業務にあたる方です。国家資格者、実務経験者等でその営業所に常勤していることが必要です。

一人で複数業種の専任技術者を兼ねることができますが、二か所以上の営業所の専任技術者になることはできません。

特定許可の専任技術者になるためには、一般許可よりも要件が厳しくなります。

専任技術者

専任技術者の要件

・資格保持者
・建設業に関する学校を卒業後、3年以上または5年以上の実務経験がある
・10年以上の実務経験がある

資格のある方は合格証や資格証のコピー、実務経験については工事の契約書、注文書、請求書などの書類が必要になります。

特定許可の専任技術者になるには、1級の資格または指導監督的な実務経験が必要になります。


財産的基礎

一般建設業
申請直前の決算で自己資本の額が500万円以上ある、または、500万以上の預金残高証明書を提示できる必要があります。

特定建設業
以下の全てに該当する必要があります。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
・流動比率が75%以上である
・資本金の額が2000万円以上である
・自己資本の額が4000万円以上である

欠格要件

成年被後見人、被保佐人、破産者の方、5年以内に建設業の許可を取り消された方、禁固刑以上の刑で執行終了から5年以内の方などは欠格要件に該当します。

成年被後見人、被保佐人、破産については法務局や市町村の証明書で証明しますが、刑罰については自己申告になります。申請書類の賞罰欄に「なし」と書いてしまうと虚偽申告と見なされることになるかもしれません。

営業所

建物の外観や入口に商号や名称を表示し、事務所内部には事務機器、固定電話などを設置し事務所としての機能が備えられていなければなりません。

自己所有の場合は建物の登記簿謄本など、賃貸の場合は賃貸借契約書などで使用権原が確認されます。

確認書類が不要になりました。
2020年4月1日から営業所の使用権利関係を確認するための書類は、基本的に不要になりました。
営業所の写真を貼る台紙に「権利確認 1.申請者(役員等を含む)所有 2.賃貸借 3.その他」という項目が追加されているので、該当の番号に○をします。



大臣許可と知事許可

建設業の営業所の所在地によって決まります。2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「大臣許可」、1つの都道府県内に営業所を設ける場合は「知事許可」になります。

大臣許可は国土交通省、知事許可は各都道府県への申請になり、申請書類や求められる確認書類が違うところもあります。申請後、許可がでるまで標準処理期間は大臣許可は概ね120日程度、大阪府知事許可は30日です。

大臣許可と知事許可

特定許可と一般許可

建設業の種類には、「特定建設業」と「一般建設業」があります。下請けに出す金額によって決まり、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は「特定建設業」となり、それ以外の場合は「一般建設業」となります。

特定建設業は財産要件が一般建設業に比べると厳しくなり、5年毎の更新時に財産要件を満たしていなければなりません。

一般許可と特定許可

特定建設業の財産要件
・欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

「欠損の額」
(法人)繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金・利益準備金・その他の利益剰余金の合計を上回る額
(個人)事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額

「流動比率」
流動資産÷流動負債×100