500万円※以上の工事は建設業の許可が必要です
※(建築一式工事は1,500万円)
建設工事業を営むには「軽微な建設工事」を除いて、元請人はもちろん下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の種類に対応した業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。
建設工事は、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事等27の専門工事の合計29の種類に分かれており、業種別に許可を取る必要があります。
建設業の許可を受けるためには、「人」「お金」「場所」の要件を満たすことが必要です。これらの要件は、決められた書類を作成し提出、様々な資料を提示することで確認されます。中でも「人」の要件についての「経営の実態」「経営の実績」「実務の実績」を証明するための書類を揃えるには注意が必要です。
許可申請ができる? チェックしてみましょう!
Q1.「経営業務の管理責任者」になれる人がいますか?
建設業の会社で、役員として5年以上の経験がある。
または、建設業を個人事業主として5年以上営業している。
または、建設業の経営業務を補佐した経験が6年以上ある。
「経営業務の管理責任者」とは、建設業に関する経営経験を持つ方です。法人の場合は常勤の役員の方、個人の場合は事業主の方やその支配人などになります。
「専任の技術者」とは、営業所に常勤している国家資格者または実務経験を有する技術者のことです。
適切な施工確保のため、相応の資金を確保していることが確認されます。
一般建設業では500万円以上の資金が必要です。特定建設業では更に条件が厳しくなります。
申請者が法人の場合は役員や支店長など、個人の場合は事業主や支配人の方が対象になります。
成年被後見人、被保佐人、破産者でないことや、建設業法やその他の法律などで刑に処せられていないか、などが確認されます。
営業所は、見積もりや請負契約の締結など建設工事についての業務を行うのに必要な設備が整っていることや、外部から建設業の営業所であることが分かるかなどが確認されます。
建設業の営業所の所在地によって決まります。2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「大臣許可」、1つの都道府県内に営業所を設ける場合は「知事許可」になります。
下請けに出す金額によって決まります。発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は「特定建設業」となり、それ以外の場合は「一般建設業」となります。